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Sat June 5,2004

MS、アプリ起動用ボタンに関する特許取得

MS、アプリ起動用ボタンに関する特許取得
この記事がちょっと気になったので、特許の内容を見てきました、請求項が27個もあります
この時点でまじめに読む気がなくなりました(^^;
#自分でも見たい人はこちら(当然ながら英語です)

以下ざっくりとまとめてみます
それほど真剣に読んでいない上に特許の専門家でもないので間違っているかもしれません(お
1.ボタンを長押しした場合
2.ボタンを短く押して一度離し、再度押した場合
3.ボタンを長押しして一度離し、再度押した場合
4.ボタンを押した後一定時間内に1回以上同じボタンを押した場合
にアプリの動作を変えると記載されています
また、ノートアプリとボイスレコーダアプリについてはどのように変えるかについても記載されており、
例えば、ノートアプリだと、新規ノートを作るとか、テンプレートを使って新規ノートを作る動作があげられています
具体的にアプリが指定されている請求項はカバーする範囲が非常に狭いので特に問題とならないと思いますが、
13項以降のアプリを限定していない項がやっかいですね、、

Click LCというPalmwareが似たようなことをしていますが請求項23に抵触していると思います
ただこの特許の出願日が2002/7/12になっておりClick LCの公開日2000/9/1よりも遅いので
逆にClickLCが実現している機能に関連する請求項に関しては無効にできるような気がします
#米国以外の先行例でも米国特許を無効にできるんだろうか、、、
#この辺詳しいかたがいらっしゃったら教えてください(お
どっちにしても米国特許なので、日本で製造して、日本で使用する製品に関しては
特許の効力が及ばないんですけどね(^^;

後、米国の特許審査官は先行例の検索が甘く、特許が成立しやすい傾向にあります
そのため先行例がありそうな今回のような特許も成立します
#仕事の関係上、私もたまに米国特許を出願するのですが
#絶対無理だろうな~と思っていた特許でもサクサク成立します(^^;
しかし、MSが実際に行使しようとすると訴えられた側が無効請求するでしょうから
この特許の効力はそれほど大した物ではないと思います

Posted at 00:43

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